2016-02-17 第190回国会 参議院 国の統治機構に関する調査会 第2号
例えば、法案の提出者の名前、これはアメリカなんかは名前が法案に付いていますけれども、非公式にでもメディア等でそういうものを使うでありますとか、選挙公報等の選挙キャンペーンのときに、どういう立法をしてきたのか、なかなか一人のお名前を挙げるということは難しいかと思いますが、そういう取組をやはり可視化していくということも、参院の特徴といいますか政策立案を重視した選挙、議院、ハウスの院としての意義を出す上では
例えば、法案の提出者の名前、これはアメリカなんかは名前が法案に付いていますけれども、非公式にでもメディア等でそういうものを使うでありますとか、選挙公報等の選挙キャンペーンのときに、どういう立法をしてきたのか、なかなか一人のお名前を挙げるということは難しいかと思いますが、そういう取組をやはり可視化していくということも、参院の特徴といいますか政策立案を重視した選挙、議院、ハウスの院としての意義を出す上では
○河村国務大臣 有権者に対する責任は、選挙区の皆さん方、原田先生を応援して当選させられた方々に対しては、みずからも今回の辞職についてホームページでそのことについてきちっとおわびを兼ねて説明されておりますし、また、選挙公報等のそういうものに大学院卒業ということを明示されたことはないと伺っておりますから、さっきの古賀さんのケースとはちょっと違うのではないか、私はそう思っております。
特にこれは、私は非常に遺憾であると思いますのは、選挙公報等には、歩みとか経歴とか、そういうことでぼかして書いてあるが、新聞にははっきりと卒業と明記しているわけでございます。これはまさに、後援会の趣意書その他にはそういうことをはっきり書いていない。これは恐らく、それを書くとそれをチェックされるんじゃないかと。
しかしそこは、総務省でそれこそ一軒一軒選挙公報というのは国内で配られているわけですから、その選挙公報等を総務省のホームページ上に掲載をして在留邦人の方が見れるような状況、環境を整えるということは、これは五年間の時代の変化で随分進んでいると思いますし、私、実務上もそんなに不可能なことではないというふうに思っておりまして、今言われた情報提供の問題ということに関してはハードルは限りなく低くなっているのではないかと
すなわち、候補者個人の選挙運動について、旧全国区のときに認められていた選挙運動よりも大幅にその量を抑制するとともに、あわせて、新聞広告、政見放送、選挙公報等については従来どおり政党単位に認めることで、個人の選挙運動ができるだけ過重にならないような仕組みとなっていることであります。
おのずから、新聞広告、政見放送あるいはまた選挙公報等によって周知徹底を図るという希望があることは承知しております。特に、新聞広告や政見放送でございますけれども、これらは正直申し上げまして、新聞広告やテレビ等は視聴者が目につくかつかないか、あるいはとっているとかとっていないとかという問題もございます。
私が聞き及ぶところによりますと、政党からの例えば選挙活動は自由だけれども、日本にいれば普通わかるような選挙公報等は送らないと聞いております。それは事実ですか。
○保利国務大臣 選管のホームページに選挙公報等を載せるということについては、先ほどもお答えを申し上げたのでありますが、選挙公報は、公職の候補者などの政見などを当該公職の候補者などが申請した原文のまま掲載するというものでございまして、選挙公報がどのようなものになるかは選挙運動にかかわる問題であるというふうに認識をしております。
そこで、次に話を進めますけれども、特に選挙公報等そういう情報を個人情報を含めて行き届かせるということが今後の検討課題になってくると思います。その点で、一つには選挙運動期間が諸外国に比べて短いという問題、これが一つのネックになっているという問題があるわけであります。
政府・与党の中には、参議院選挙の結果は国民の理解不足、総選挙の結果は消費税の信任と受け取っておられる方も多いようですが、与党候補者の多くの皆さんが選挙争点を消費税から外そうと必死になられていたことは、総選挙を目前にした党首公開討論会における海部総理の姿、また皆さんの選挙公報等を見れば明らかであります。
八六年衆参同時選挙で当選した自由民主党衆議院議員の八五%、二百五十七人の方が、選挙公報等で大型間接税反対を公約しました。竹下総理自身も、大型間接税反対中小企業連絡会に反対の誓約書を渡しておられます。現在の国会は、大型間接税反対を選挙で公約した議員が圧倒的多数で構成されております。
健常者はテレビだとかラジオ、街頭演説、選挙公報等いろいろな方法で候補者の政見というものを知ることができます。しかし、今のような聴力障害者の人が選挙公報でしか知り得ないということでは、選挙に関して聴力障害者の参加を遠ざけているとしか言いようがないのではないかというふうに私は思うんです。
少なくともやはりこの政令三百六十五号にありますところのポスター掲示場あるいはまた選挙公報等あたりは、最低二つはやっぱり認めてやるべきだし、当然政令は改正してしかるべきだと考えておるわけなんですが、その点どのようにお考えですか。
それから名簿にたくさん載せている党は、また選挙運動を、新聞広告だとか政見放送、選挙公報等で運動の範囲を広げることができるという改正案の条文がありますが、そういうように投票の対象としての政党の選挙運動が公平になされてはおらない、差等がつけられている。 それからまた、候補者はだれであるか、選挙運動の主体としての候補者がだれであるかということがはっきりしておらないのであります。
したがいまして、現行法でもポスター、選挙公報等のもちろん制限もありますし、選挙用自動車の台数とか宣伝時間の規制、その他新聞広告等の規制等々いろいろな規制があるわけでありますが、この程度であるならば憲法違反ではないけれども、今回は機関紙誌等の号外等の規制が強化されたから憲法違反だというお説なのか、そういうものを含めて憲法違反であるというお説なのか、その点をお聞きしたいのであります。
○国務大臣(坂田道太君) やはり、自衛隊員の方方が、どういうような政見を候補者が持っておられるか、あるいはそういうことをよく知ることは非常に私は民主主義には必要なことだと思いますので、できる限りそういう機会を与えるという意味におきまして、ただいま御指摘のような選挙公報等につきましては、十分、これは選挙管理委員会との関係もございましょうけれども、なるたけたくさん配布していただくように努力をいたしたいと
いま選挙公報等が配られて、それは差し支えないわけでございますから、それにどういうような御意見を書かれようとも、それは結構なことでございます。
なお、選挙公報等の法令に反するような、こういう記載等につきましては、どう処置していこうか、なかなか言論の自由等の関係がいま重大な問題でございますが、これらの点も、先般のような問題もございますので、あわせて十分検討をしていただくように、いまお願いをいたしておるような次第でございますが、政府といたしましては、とりあえずそういうような法令に反するようなことがある場合におきましては、十分行政的措置をもちまして
事実この選挙公報等は投票の直前に配られるわけです。その内容等がはたして個人的な誹謗であるとか、中傷を加味するような記事だったとしましても、すでに配ったときにはもう手が打てない。かりにそれを親告しまして名誉棄損で訴えたとしましても、これは裁判は長くかかる。
そういうものの数が多いとか少ないとか、あるいは選挙公報等につきまして、いまは人をもって各戸に配付するようなたてまえをとっておりますが、これを郵送にさしてくれないかなどという議論も出ております。しかし、そういう問題はただ経費の関係というだけでなくて、確実に各戸に配付できるかどうかという問題も考えなければなりませんので、そういう点で、なお検討を要するものも残っておるわけでございます。
○政府委員(兼子秀夫君) 県会では、公営で選挙公報等はやっておる県がございます。立会演説会等になりますと、今ちょっと資料を調べていますが、これは県会議員になりますと、選挙区が御承知のごとく非常に多くなりまして、選挙公報の公営だけでも相当な仕事になるわけでございます。
第二は、立会演説会等について従来よりも機会を乏しくするのではないかというお尋ねでございますが、現在の法律にもありますように、立会演説会の開催回数は、選挙を繰り返すごとに、なるべくこれを増すことにいたしておりますし、このたび二十五日を二十日にいたしましても、立会演説会の開催回数のみならず、経歴放送、政見放送、あるいは個人演説会、選挙公報等につきましても何ら支障なく行えまするので、御懸念のような点はございません
ただ、私ども、あらゆる機会に、管理機関に対しまして、氏名掲示あるいは選挙公報等の誤まりないように厳重に注意をいたしておるのでございます。選挙公報につきましては、運動期間が短縮されました結果、現実に選挙公報の膨大な部数を印刷して末端の世帯まで配付するということは、非常な事業でございまして、地域によりましては、現在の法定の期間では無理ではないかというふうな点もあるのでございます。